2018.12.17
今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(4)です!
【理由まとめ】
(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
(4)、手続きができなくなることもある
そしてこのシリーズ最終回
(4)、手続きができなくなることもある
え?!そんなことあるの!?
と思われるでしょうけど…
あるんです!
手続きを先延ばしにしていたために、
亡くなってしばらく経ち
故人の持ち物をある程度整理してしまって
普通(通常)預金の残高があまりないので
相続財産が“ない”と思っていたら・・・
大型定期預金があった!!なんてことが。
それでは手続きしましょう♪と調べに銀行へ行き
あれれ??住所が違います
(実際、住所が違うケースはよくあります。)
あれれれ???名前も若干違うような
(これはレアケースだけど、銀行の方が言うには
たまにお見かけするそうです。)
どうしてこんなことになったかと言うと・・・
故人の方が
住所については銀行で住所変更の手続きをしておらず、
名前については
最初から本名ではなく違った名前で登録されていて・・・
通常、相続手続きで使用できる住民票除票や除籍謄本を持って行っても
住所も氏名も違うと、証明書類だけでは同一人としての判断が出来ず、
他人の口座扱いになってしまうのです!
通帳があるから何とか手続きできますよね?!
と思われるでしょうが
相続手続きは、本人が亡くなっているので証明書類次第。
その証明書類が今回は使えないので
最後の頼みの綱は「銀行印」でした。
が、それもとっくに処分済み!!!
そのため大型定期預金を相続できなくなるのです。
残高に残っていたのは、
あきらめるにはガックリしてしまう金額
せめて2~3年、早く手続きをしていれば
きっと相続できていたと思います。
これは、相続に関してだけでなく、故人の方が生きている間、
重要な財産についての住所や氏名変更を早急に手続きしておけば
相続人の方に、このような手間、負担をかけずに済んだのです。
「早めの相続手続きのススメ」シリーズいかがでしたか?
変にみなさんの不安を煽りたくなかったのですが、
何で教えてくれなかったの?!
と言われないために書きました^^;
頭の片隅にすこ~しだけ、残しておいていただけたら嬉しいです。