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事務所を移転しました

2022.07.20

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、新事務所へ移転いたしましたのでお知らせ申し上げます。

これを機会に、所員一同一層業務に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

川野司法書士事務所

司法書士 川野秀美

 

新住所 :

〒810-0042

福岡市中央区赤坂1丁目7番23号

赤坂弁護士ビル4階

※電話番号、FAX番号の変更はありません。

通常営業再開のお知らせ

2020.07.01

7月になりましたね^^

 

 

4月に発令された緊急事態宣言後は

川野司法書士事務所の営業時間を変更

させていただきましたが、

本日より通常営業を再開いたします。

 

 

↓ 通常営業 ↓

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営業時間 平日 9:00~17:00

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何卒よろしくお願いいたします。

 

自粛を要請されておりましたが

ご依頼をストップさせるわけにはいかず

業務は継続しておりました。

 

 

司法書士の仕事は

お客様の大事な財産や権利を保全する仕事です。

どのような状況であろうと、円滑に、

きっちり完了しないといけません!!

 

 

ですので、三密を避けるため出勤人数を制限したり

慣れないテレワークで仕事をしたりと

日常業務がスムーズにできなくて

“試行錯誤”の毎日でした。

 

 

変化に適応する力が試されているなぁ~と思いました^^

適応できているかは、さておいて…♬ふふ

 

 

 

 

早めの相続手続きのススメ!(2)

2018.07.04

今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(2)です!

 

【理由まとめ】

(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない

(4)、手続きができなくなることもある

 

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

 

前回の(1)の続きになりますが、

相続人が増えた結果…

 

話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなる

ことがあります。

 

例えば

亡くなったAさん、その相続人は

妻のBさん、ABさんの子の長男Cさん、長女Dさん

とします。

 

妻Bさんの自宅は亡Aさん名義のままで

Aさんんが亡くなって相続手続きを放置していたところ、

妻Bさんが亡くなってからCDさん兄妹で協力して

手続きしよ~と思っていたところ

不幸にもCさんが亡くなってしまったとします.

 

そうすると、相続権はCさんの妻C子さんと

その子C太郎、C美さんに引き継がれ・・・

 

C子さん、C太郎さん、C美さん(亡Cさん一家)との

話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまうのです。

 

ここで、長女Dさんと長男妻C子さんの折り合いが悪く

話し合いがまとまらなかったりすると・・・

 

ご実家の亡Aさん名義のご実家が

すぐに名義変更できないこともありえるんです!

 

ありえる話です!!実際あります…。

 

相続人が増えれば増えるほど

利害関係が複雑になり、

連絡も取っておらず疎遠な親族の協力も必要になったりします。

 

その逆に、C太郎さん達のように

相続人の1人になったばっかりに

疎遠な親族の相続トラブルに巻き込まれることもあります。

 

やはり、手続きは放置せずに

早期に手続きされることをオススメします。

 

 

 

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