2022.07.20
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、新事務所へ移転いたしましたのでお知らせ申し上げます。
これを機会に、所員一同一層業務に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
川野司法書士事務所
司法書士 川野秀美
新住所 :
〒810-0042
福岡市中央区赤坂1丁目7番23号
赤坂弁護士ビル4階
※電話番号、FAX番号の変更はありません。
2020.07.01
7月になりましたね^^
4月に発令された緊急事態宣言後は
川野司法書士事務所の営業時間を変更
させていただきましたが、
本日より通常営業を再開いたします。
↓ 通常営業 ↓
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営業時間 平日 9:00~17:00
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何卒よろしくお願いいたします。
自粛を要請されておりましたが
ご依頼をストップさせるわけにはいかず
業務は継続しておりました。
司法書士の仕事は
お客様の大事な財産や権利を保全する仕事です。
どのような状況であろうと、円滑に、
きっちり完了しないといけません!!
ですので、三密を避けるため出勤人数を制限したり
慣れないテレワークで仕事をしたりと
日常業務がスムーズにできなくて
“試行錯誤”の毎日でした。
変化に適応する力が試されているなぁ~と思いました^^
適応できているかは、さておいて…♬ふふ
2018.07.04
今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(2)です!
【理由まとめ】
(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
(4)、手続きができなくなることもある
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
前回の(1)の続きになりますが、
相続人が増えた結果…
話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなる
ことがあります。
例えば
亡くなったAさん、その相続人は
妻のBさん、ABさんの子の長男Cさん、長女Dさん
とします。
妻Bさんの自宅は亡Aさん名義のままで
Aさんんが亡くなって相続手続きを放置していたところ、
妻Bさんが亡くなってからCDさん兄妹で協力して
手続きしよ~と思っていたところ
不幸にもCさんが亡くなってしまったとします.
そうすると、相続権はCさんの妻C子さんと
その子C太郎、C美さんに引き継がれ・・・
C子さん、C太郎さん、C美さん(亡Cさん一家)との
話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまうのです。
ここで、長女Dさんと長男妻C子さんの折り合いが悪く
話し合いがまとまらなかったりすると・・・
ご実家の亡Aさん名義のご実家が
すぐに名義変更できないこともありえるんです!
ありえる話です!!実際あります…。
相続人が増えれば増えるほど
利害関係が複雑になり、
連絡も取っておらず疎遠な親族の協力も必要になったりします。
その逆に、C太郎さん達のように
相続人の1人になったばっかりに
疎遠な親族の相続トラブルに巻き込まれることもあります。
やはり、手続きは放置せずに
早期に手続きされることをオススメします。