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相続手続きの期限2~口頭だけでの相続放棄は危険!!相続手続きの期限はなんと3ヶ月~

2018.03.15

前回の「相続手続きの期限」の続きです。

 

今回は、マイナスの遺産がある場合

 

相続する財産を計算してみたら

借金の方が多かった

今はプラスだけど、後から借金が出てくるかも…

もしくは

プラスであっても、

いっさいがっさい相続したくない!!

 

そんな場合には、

「相続放棄(そうぞくほうき)」

という手続きがあります。

 

必ず、裁判所を通して手続きをします!

 

ここで、先にご注意お願いしたいのですが、

口頭で「放棄します」と言った。

遺産分割協議で「私は一切要らない」と一筆書いた。

だけでは、正式な「相続放棄」にはなっておりません。

 

では、相続放棄をしないとどうなるか…

マイナスの遺産も相続されることになり、

その返済をしなければならなくなります。

 

その「相続放棄」の期限が

 

3カ月

 

なのです!

 

その3カ月は

「相続権があることを知った」時からスタートします。

 

被相続人の死亡を知らなかった、

遺産があると知らなかった場合は、

相続権があることを知らなかったことになります。

 

いずれにしても、

3カ月なんて

もっともっとアッちゅう間に過ぎますので、

ご注意くださいませ。

 

【日記】大分県日田市の雛祭りの見物へ行きました^^

昼食時はどの店も海外のお客様でいっぱい!

メイン通りを脇に少し入った場所からウナギの良い薫りがしまして、

誘われるままに入店したら…

私の実家近くの「富松うなぎ」(久留米市)の分家のお店でした^^

味が似てたので、びっくり(@_@)

お店の人に聞いて、発覚した事実。

黒田屋さんの方は、味はさっぱりしててお上品な感じです✨

 

司法書士が語る。なぜ、いま合同会社を設立するのか?

2018.03.08

☆セミナーのご案内です☆

 

福岡市の創業支援拠点“スタートアップカフェ”にて
川野が委員長を務めます中小企業支援委員会

(福岡県司法書士会)主催で、

セミナーを開催いたします!

テーマ『司法書士が語る。なぜ、いま合同会社を設立するのか?』
日時 2018年3月14日(水)18:30~20:00
場所 福岡市スタートアップカフェ
福岡市中央区大名2-6-11
Fukuoka Growth Next 1F

参加費 無料

StartupcafeHP:https://www.facebook.com/events/548642245505860/

 

合同会社ってなんぞや?!

 

個人事業主で法人化を考えている方、
すでに株式会社を設立されていて
別会社を検討されている方、
ご参加お待ちしております

 

お申込みは、川野司法書士事務所宛でも

Facebookから直接参加申込でもOKです!

 

 

※当事務所主催のセミナーではございません。

相続手続きの期限

2018.03.07

もうすぐ春ですね!

アッと言う間に毎日って過ぎますね!

この前、桜を見て「もう春だね~」と言ってた気がします。

 

同じように、

いつかやろうと思ってて

相続手続きをそのままにするコト。

相続アルアルですね~

 

3年前に税法が改正になって

相続をそのまま~にしていて、

ピーーーンチ!!になること

ご存知ですか??

 

それが・・・相続税の改正があって、

申告が必要になる相続税の基礎控除がぐぐーんと下がったため

ちょこっと多めに貯金していた方、

不動産を自宅以外に持っていた方、

自宅以外持っていないけど、自宅の地価がとても高い方、

 

が対象に!!

= 相続税の申告が必要になる件数が増えました!!

 

うちは一般家庭だし無関係~♫と思っていた家で

実際に相続税の申告が必要になり

税理士さんにすぐ連絡して、連携してもらい、

慌てて相続手続きを受任したことがありました。

 

では、いつまでに相続手続きをすれば良いのでしょう?

 

プラスの遺産しかない場合・・・

10カ月!!

 

 

けっこう、アッと言う間に過ぎますよ~^^;

 

ただし、もっと短い期限になる相続のケースもあります!

それが、

マイナスの遺産がある場合…

続きは、次回のブログにします。

 

司法書士川野秀美@天神

 

 

 

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