相続・遺言などの書類作成でお困りの際は川野司法書士事務所にお任せください。

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メール通信障害のお詫びと復旧のお知らせ

2024.01.19

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2024年1月17日(水)13時30分頃~1月19日(金)11時00分頃までメールサーバーの通信障害が発生し、メールの送受信ができない状況が発生しておりました。

現在は復旧作業が完了し、通常通りメールの送受信ができております。

大変お手数をおかけいたしますが、当該期間中に送信いただきましたメールにつきまして、再度ご連絡をくださいますようお願い申し上げます。

ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

年末年始の営業のお知らせ 2024年

2023.12.22

日頃よりご愛顧頂きまして
まことにありがとうございます。

2023年-2024年
年末年始の営業についてお知らせいたします。

【年末年始休業期間】
2023年12月29日(金)から2023年1月3日(水)まで

【新年営業開始】

2024年1月4日(木)10時から

何卒よろしくお願い申し上げます。

夏季休業のお知らせ 2023年

2023.07.22

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、まことにありがとうございます。

さて、川野司法書士事務所は

下記日程を夏季休業期間とさせていただきます。

2023年8月12日(土)~同年8月15日(火)

夏季休業期間中は何かとご不便をおかけするかと存じますが、
何卒よろしくお願いいたします。

相続の手続きは何からスタートするか?3

2023.07.21

こんにちは!司法書士川野秀美です^^
ブログを連載形式で書こうと思っていたら
前回から早●年が経っていました。
⇑ デジャブ?!


今回は『遺産分割協議』について。

誰がどの様に相続するかについて
民法では法定相続分が決められています。


その法定相続分とは違う相続の仕方をしたい場合
(例えば、子供には相続させず、配偶者のみに相続させたい場合など)『遺産分割協議』が必要になります。

『遺産分割協議』は相続人の全員が合意した時に成立し、一人でも内容に反対があると成立しません。

『遺産分割協議』が成立したら、早めに書面【遺産分割協議書】にしましょう!!

次は、【遺産分割協議書】についてご説明しますね^^

事務所を移転しました

2022.07.20

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、新事務所へ移転いたしましたのでお知らせ申し上げます。

これを機会に、所員一同一層業務に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

川野司法書士事務所

司法書士 川野秀美

 

新住所 :

〒810-0042

福岡市中央区赤坂1丁目7番23号

赤坂弁護士ビル4階

※電話番号、FAX番号の変更はありません。

相続の手続きは何からスタートするか?2

2021.10.13

こんにちは!司法書士川野秀美です^^

ブログを連載形式で書こうと思っていたら
前回から早●年が経っていました。

首をなが~くしてお待ちだった皆さま

お待たせしましたーーー!!

(い、いらっしゃいますかね💦)

 

前回は、相続の手続きは何からスタートするかについて

まずは「戸籍謄本」の取得!!とお伝えしていました。

 

この「戸籍謄本」についてご説明しますと…

戸籍の写し(コピー)になります。

 

なぜ、その「戸籍」の写しが必要かと言いますと

「戸籍」には

・両親、養父母、子の名前

・出生年月日、死亡年月日

・続柄(長男、二男、長女、二女、三女)

・結婚歴、離婚歴、養子縁組歴、認知の有無 などなど

記載があります。

 

 

これらの身分関係の記載がある「戸籍」の内容を確認することで

相続人の特定ができるからです。

 

 

取得できるのは“本籍地”の市町村役場

基本は本人しか取れませんが、

委任状があれば代理で取れます。

 

 

そして、自分たちで集めるのが大変💦と思われたら

相続の手続き(登記)のご依頼を頂ければ

司法書士が相続登記に関係のある戸籍であれば

職務上請求が可能です。

 

 

まずは、集めれるだけご自身で集めるのも良いと思います!!

ご自身のルーツを探れるので楽しいですよ。

ビックリする事実を知ることもありますが(経験談、私の実話)

 

 

戸籍謄本が全て集まった後は、相続人での「遺産分割協議」です。

 

次回はこの「遺産分割協議」についてブログに書きます^^

復職いたしました

2019.12.02

司法書士川野秀美です。

長い間、産後休暇をいただいておりましたが、
本日より仕事復帰いたしました。

 

休暇中は、無事に長女を出産し、

実家で子供と健やかな日々を過ごさせていただきました。

 

これからは仕事と子育ての両立につとめ、

皆様のお役に立てるよう、
これまで以上に精一杯執務に取り組んで参ります。

 

12月中は10時~15時は事務所で仕事を行い、

15時以降はテレワークで仕事をいたします。

 

初めてのこころみで、ご迷惑をおかけすることも多いと思いますが

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

夏季休業と産休のお知らせ

2019.08.09

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、まことにありがとうございます。

 

さて、川野司法書士事務所は

下記日程を夏季休業期間とさせていただきます。

2019年8月13日(火)~同年8月14日(水)

 

また私事で恐縮ですが、このたび9月に出産を控え、

8月19日(月)

より、産休を取らせていただくことになりました。

最終出勤日は8月16日(金)となります。

 

産休中は、同じ事務所のアライアンスパートナー

河賀裕子(かわがゆうこ)司法書士
上戸小百合(かみとさゆり)司法書士
山田結花(やまだゆか)司法書士

が業務対応いたします!

 

 

復帰は、今年の12月2日(月)を予定しています。

 

不在にする間は何かとご不便をおかけするかと思いますが

仕事復帰の際は尚一層のご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げます。

相続の手続きは何からスタートするか?

2019.06.28

ブログが久しぶりの投稿になりました(◎_◎;)
司法書士川野秀美です!

 

福岡もやっと梅雨入りしました。
そしたら、じわ~っと気温が上がって
今日はとても蒸し蒸ししています(*_*;
こんな気候のときは「水分補給」大事ですね!
こまめな水分補給を忘れないようにしましょう〜!!

 

 

今回のブログは

「相続の手続きは何からスタートするか?」

 

 

それは、相続人の確定、調査です。

 

亡くなられた方(被後見人)の財産を
相続する方(相続人)が誰か、何人いるのか、
相続手続きをスタートするにあたって
とても大事なポイントになります!

 

 

具体的にどのように確定、調査するかと言うと…

 

 

亡くなられた方の「戸籍」を
生まれてから亡くなるまで1日の隙間なく集めます。

 

 

「隙間なく」というのは、人が平均寿命を生きた場合、
1通の戸籍謄本だけで一生分記載されていることは稀なのです。

 

 

実際は、戸籍謄本を何種類も取らなければなりません。

 

次回のブロクで戸籍謄本について書いていきますね^^

 

 

相続登記はお済みですか月間

2019.02.07

司法書士会では毎年

2月1日から2月28日までを

 

「相続登記はお済みですか月間」

 

として、

 

相続登記に関するご相談を

無料となるキャンペーンをしています!!

 

※具体的な相続登記のご依頼になれば

別途お見積りのうえ、

登記費用をいただきますので、

その点、ご了承ください。

 

もちろん、川野もこの司法書士会に所属している司法書士です。

 

ぜひ、この期間にご相談ください^^

 

福岡県司法書士会のホームページ

http://fukuokashihoushoshi.net/event/detail/i/644/

 

年末年始の営業のお知らせ

2018.12.28

日頃よりご愛顧頂きまして

まことにありがとうございます。

 

 

年末年始の営業についてお知らせいたします。

 

2018年12月29日(土)から

2019年1月3日(木)までは

休業させていただきます。

 

年始は2019年1月4日(金)から

営業させていただきます。

 

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

司法書士 川野秀美

早めの相続手続きのススメ!(4)

2018.12.17

今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(4)です!

 

【理由まとめ】

(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない

(4)、手続きができなくなることもある

 

 

そしてこのシリーズ最終回

(4)、手続きができなくなることもある

 

え?!そんなことあるの!?

と思われるでしょうけど…

 

あるんです!

 

手続きを先延ばしにしていたために、

亡くなってしばらく経ち

故人の持ち物をある程度整理してしまって

 

普通(通常)預金の残高があまりないので

相続財産が“ない”と思っていたら・・・

 

大型定期預金があった!!なんてことが。

 

それでは手続きしましょう♪と調べに銀行へ行き

 

あれれ??住所が違います

(実際、住所が違うケースはよくあります。)

 

あれれれ???名前も若干違うような

(これはレアケースだけど、銀行の方が言うには

たまにお見かけするそうです。)

 

どうしてこんなことになったかと言うと・・・

故人の方が

住所については銀行で住所変更の手続きをしておらず、

名前については

最初から本名ではなく違った名前で登録されていて・・・

 

通常、相続手続きで使用できる住民票除票や除籍謄本を持って行っても

住所も氏名も違うと、証明書類だけでは同一人としての判断が出来ず、

他人の口座扱いになってしまうのです!

 

通帳があるから何とか手続きできますよね?!

と思われるでしょうが

 

相続手続きは、本人が亡くなっているので証明書類次第。

 

その証明書類が今回は使えないので

最後の頼みの綱は「銀行印」でした。

 

が、それもとっくに処分済み!!!

 

そのため大型定期預金を相続できなくなるのです。

 

残高に残っていたのは、

あきらめるにはガックリしてしまう金額

 

せめて2~3年、早く手続きをしていれば

きっと相続できていたと思います。

 

これは、相続に関してだけでなく、故人の方が生きている間、

重要な財産についての住所や氏名変更を早急に手続きしておけば

相続人の方に、このような手間、負担をかけずに済んだのです。

 

 

 

「早めの相続手続きのススメ」シリーズいかがでしたか?

 

変にみなさんの不安を煽りたくなかったのですが、

何で教えてくれなかったの?!

と言われないために書きました^^;

 

頭の片隅にすこ~しだけ、残しておいていただけたら嬉しいです。

 

 

早めの相続手続きのススメ!(3)

2018.08.30

今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(3)です!

【理由まとめ】
(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
(4)、手続きができなくなることもある

 

今回は
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
についてです。

 

不動産を売却するには、
相続人であることを証明するだけでは
手続きが出来ません。

 

亡Aさん名義の不動産(自宅)がある場合
相続人が妻のBさん、長男Cさん、長女Dさんの合計3名で、
この自宅を売るには、妻Bさんだけで契約することはできません。
長女Cさん、長女Dさんも契約者になる必要があります。

 

同じ事例で、遺産分割協議を行い
自宅の名義を妻Bさんの所有にすることに決定したとしても
すぐに契約できるとは限りません。

買主の立場になれば、きちんと相続登記が完了していることを
確認しないと・・・
・妻Bさんが協議がまとまったと思い込んでいるだけで
実際はCさんが相続分を主張して売りたくないと言うかも
・妻Bさんに相続登記するために遺産分割協議書を作成前に長男Cさん死亡。

その妻C子さんが相続分を主張してきて、もっと高値で売りたいと言ってきた。
(妻C子さんは遺産分割協議の内容のことは知らない)

そんなケースを考えると早々に契約をするのはリスクがあり、
やはり相続登記完了まで契約を保留にするか、
相続登記完了を条件に契約成立を主張されると思います。

 

不動産の売買契約は、
とても重要な契約になりますので、
相続登記が完了することがミソとなります。

 

同様に、住宅ローン契約についても
数千万円という融資がともないますので、
相続登記の完了がミソになります。

 

親から相続した土地に、
自宅を新築しようと住宅ローンの申し込みに行ったら
「相続登記はお済みですか?」と聞かれ、
いざ自宅の登記内容を調べてみたら・・・
なんと祖父母の名義のままだった💦

な~んてこともあります。

 

親の代できちんと相続登記をしてくれていたら
スムーズに相続登記ができたかもしれませんが、
祖父母の名義のままだと
伯父、伯母、誰かに相続が発生していると
その子(従妹)の協力が必要になります。

そうなると時間も費用もかかり
実際に新築できる日は

いったいいつ…

になりかねません。

 

先延ばしはせずに

相続登記まで完了させておくことを
おすすめします。

 

残暑お見舞い申し上げます!

2018.08.16

立秋とは名ばかりの日が続きますが

いかがお過ごしでしょうか?

 

川野司法書士事務所は、14日までお盆休み…の予定でしたが、

台風のために15日は臨時休業いたしました。

 

福岡は台風直撃のハズだったのですが…

台風はいずこに?状態。

大過なく過ごせて何よりでした^^

 

16日より通常営業です。

 

お盆期間中は実家のある大川市に帰り、

甥っ子のゲームのお相手や、

亡伯父の初盆参りにと

忙しい里帰りとなりました。

 

亡伯父の初盆参りでは、相続の相談を早くに受けていて

相続登記もスムーズに進み、お盆前には完了していました。

 

 

生前は手続きとなれば自分で調べて

できる手続きは自分でするような真面目な伯父でした。

だから、家族である伯母も頼り切りだったようで、

相続がはじまって、何も分からず不安だと相談がありました。

 

話を聞くうちに…手続きを急がなければならない事情が分かり

急ぎ相続登記を完了させたのでした。

 

初盆まで待っていたら危なかった…。

 

墓前に手を合わせて

「ご依頼いただいた相続登記が完了しましたよ~

おじちゃん安心してね~。」

と、ご報告できました。

 

実家は筑後平野のど真ん中

地平線に沈む夕日が見れます^^

 

早めの相続手続きのススメ!(2)

2018.07.04

今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(2)です!

 

【理由まとめ】

(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない

(4)、手続きができなくなることもある

 

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

 

前回の(1)の続きになりますが、

相続人が増えた結果…

 

話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなる

ことがあります。

 

例えば

亡くなったAさん、その相続人は

妻のBさん、ABさんの子の長男Cさん、長女Dさん

とします。

 

妻Bさんの自宅は亡Aさん名義のままで

Aさんんが亡くなって相続手続きを放置していたところ、

妻Bさんが亡くなってからCDさん兄妹で協力して

手続きしよ~と思っていたところ

不幸にもCさんが亡くなってしまったとします.

 

そうすると、相続権はCさんの妻C子さんと

その子C太郎、C美さんに引き継がれ・・・

 

C子さん、C太郎さん、C美さん(亡Cさん一家)との

話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまうのです。

 

ここで、長女Dさんと長男妻C子さんの折り合いが悪く

話し合いがまとまらなかったりすると・・・

 

ご実家の亡Aさん名義のご実家が

すぐに名義変更できないこともありえるんです!

 

ありえる話です!!実際あります…。

 

相続人が増えれば増えるほど

利害関係が複雑になり、

連絡も取っておらず疎遠な親族の協力も必要になったりします。

 

その逆に、C太郎さん達のように

相続人の1人になったばっかりに

疎遠な親族の相続トラブルに巻き込まれることもあります。

 

やはり、手続きは放置せずに

早期に手続きされることをオススメします。

 

 

 

早めの相続手続きのススメ!(1)

2018.05.10

こんにちは!司法書士川野秀美です。

いつも自転車で事務所まで通勤してますが、

今日の朝は本当に寒かった…

なのに今は汗だくです体調管理が難しいですね~

5月になって仕事も落ち着き、ブログも再開♫と思ったら

1ヶ月開いていることに愕然としてます。

 

ということで、今回からは連載的なブログを書いてみようかと^^

題して、「早めの相続手続きのススメ!」シリーズ

(※題名そのまんまで、なんのヒネリもなし)

 

亡くなられた方預貯金があまりなく
相続税の申告の必要性もないから
手続きを急ぐ必要もないや~・・・

 

と思って、

 

何年も何十年も
相続手続きをされない方もいらっしゃいますが
早めの相続手続きをおすすめする理由があります。

 

 

(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない

(4)、手続きができなくなることもある

 

例えば、
すぐに手続きをしていれば、
同居してた親族の協力だけで
手続きが終わっていたのに…

相続人の一人がさらに亡くなったりすると
相続人がどんどん増えていき

 

1、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる

 

ことになります。

 

必要な戸籍も増え、連絡する相続人も増えていき、
書類の郵送などの費用もどんどん増えていきます
会ったこともない親戚に協力をお願いしなければ
ならないケースも出てきます。

 

余談ですが、その場合に無償で協力してもらうのも申し訳ないので
“ハンコ(印鑑)代”と言って金銭でお礼をされる方もいますが、
これは強制ではありません。

 

相場もありませんし、お気持ちで結構だと思います。

 

不動産の相続手続きを放置されていたため、相続人が増えてしまい、
20人分のハンコ代を支払われたお客様もいました。

 

ほんとに余計な手間と費用がかかってしまったと
おっしゃってました…。

 

 

では、次の

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

については、次回のブログで!

 

 

相続手続きの期限2~口頭だけでの相続放棄は危険!!相続手続きの期限はなんと3ヶ月~

2018.03.15

前回の「相続手続きの期限」の続きです。

 

今回は、マイナスの遺産がある場合

 

相続する財産を計算してみたら

借金の方が多かった

今はプラスだけど、後から借金が出てくるかも…

もしくは

プラスであっても、

いっさいがっさい相続したくない!!

 

そんな場合には、

「相続放棄(そうぞくほうき)」

という手続きがあります。

 

必ず、裁判所を通して手続きをします!

 

ここで、先にご注意お願いしたいのですが、

口頭で「放棄します」と言った。

遺産分割協議で「私は一切要らない」と一筆書いた。

だけでは、正式な「相続放棄」にはなっておりません。

 

では、相続放棄をしないとどうなるか…

マイナスの遺産も相続されることになり、

その返済をしなければならなくなります。

 

その「相続放棄」の期限が

 

3カ月

 

なのです!

 

その3カ月は

「相続権があることを知った」時からスタートします。

 

被相続人の死亡を知らなかった、

遺産があると知らなかった場合は、

相続権があることを知らなかったことになります。

 

いずれにしても、

3カ月なんて

もっともっとアッちゅう間に過ぎますので、

ご注意くださいませ。

 

【日記】大分県日田市の雛祭りの見物へ行きました^^

昼食時はどの店も海外のお客様でいっぱい!

メイン通りを脇に少し入った場所からウナギの良い薫りがしまして、

誘われるままに入店したら…

私の実家近くの「富松うなぎ」(久留米市)の分家のお店でした^^

味が似てたので、びっくり(@_@)

お店の人に聞いて、発覚した事実。

黒田屋さんの方は、味はさっぱりしててお上品な感じです✨

 

相続登記おすみですか月間by司法書士会

2018.02.01

司法書士が全員所属する司法書士会では

2月1日から2月28日までを

 

「相続登記おすみですか月間」

 

として、相続登記に関するご相談が

無料となるキャンペーンをしています。

 

※具体的な相続登記のご依頼になれば

別途お見積りのうえ、

登記費用をいただきますので

ご了承ください。

 

もちろん、川野司法書士事務所も

この司法書士会に所属している司法書士です。

 

ぜひ、この期間にご相談ください^^

 

 

福岡県司法書士会のホームページ

http://fukuokashihoushoshi.net/event/detail/i/588/

 

 

 

初ブログ

2018.01.23

こんにちは 司法書士川野秀美です。

ホームページを公開してから1週間が経ちました。

 

今までAmebaブログの方で

日々の業務のことや、趣味のことなど書いていました。

 

これからは、

このホームページの方で

ブログを続けていけたらと思います。

 

どうぞよろしくお願いいたします^^

今までのブログもよろしかったら~… ↓↓

https://ameblo.jp/mamechiyo616/

 

ホームページを開設いたしました

2018.01.12

川野司法書士事務所のホームページを開設いたしました!
セミナーの情報などを発信していきますので、
ぜひご覧くださいませ。

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