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早めの相続手続きのススメ!(3)

2018.08.30

今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(3)です!

【理由まとめ】
(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
(4)、手続きができなくなることもある

 

今回は
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
についてです。

 

不動産を売却するには、
相続人であることを証明するだけでは
手続きが出来ません。

 

亡Aさん名義の不動産(自宅)がある場合
相続人が妻のBさん、長男Cさん、長女Dさんの合計3名で、
この自宅を売るには、妻Bさんだけで契約することはできません。
長女Cさん、長女Dさんも契約者になる必要があります。

 

同じ事例で、遺産分割協議を行い
自宅の名義を妻Bさんの所有にすることに決定したとしても
すぐに契約できるとは限りません。

買主の立場になれば、きちんと相続登記が完了していることを
確認しないと・・・
・妻Bさんが協議がまとまったと思い込んでいるだけで
実際はCさんが相続分を主張して売りたくないと言うかも
・妻Bさんに相続登記するために遺産分割協議書を作成前に長男Cさん死亡。

その妻C子さんが相続分を主張してきて、もっと高値で売りたいと言ってきた。
(妻C子さんは遺産分割協議の内容のことは知らない)

そんなケースを考えると早々に契約をするのはリスクがあり、
やはり相続登記完了まで契約を保留にするか、
相続登記完了を条件に契約成立を主張されると思います。

 

不動産の売買契約は、
とても重要な契約になりますので、
相続登記が完了することがミソとなります。

 

同様に、住宅ローン契約についても
数千万円という融資がともないますので、
相続登記の完了がミソになります。

 

親から相続した土地に、
自宅を新築しようと住宅ローンの申し込みに行ったら
「相続登記はお済みですか?」と聞かれ、
いざ自宅の登記内容を調べてみたら・・・
なんと祖父母の名義のままだった💦

な~んてこともあります。

 

親の代できちんと相続登記をしてくれていたら
スムーズに相続登記ができたかもしれませんが、
祖父母の名義のままだと
伯父、伯母、誰かに相続が発生していると
その子(従妹)の協力が必要になります。

そうなると時間も費用もかかり
実際に新築できる日は

いったいいつ…

になりかねません。

 

先延ばしはせずに

相続登記まで完了させておくことを
おすすめします。

 

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