2019.08.09
暑中お見舞い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、まことにありがとうございます。
さて、川野司法書士事務所は
下記日程を夏季休業期間とさせていただきます。
2019年8月13日(火)~同年8月14日(水)
また私事で恐縮ですが、このたび9月に出産を控え、
8月19日(月)
より、産休を取らせていただくことになりました。
最終出勤日は8月16日(金)となります。
産休中は、同じ事務所のアライアンスパートナー
河賀裕子(かわがゆうこ)司法書士
上戸小百合(かみとさゆり)司法書士
山田結花(やまだゆか)司法書士
が業務対応いたします!
復帰は、今年の12月2日(月)を予定しています。
不在にする間は何かとご不便をおかけするかと思いますが
仕事復帰の際は尚一層のご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。
2018.08.30
今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(3)です!
【理由まとめ】
(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
(4)、手続きができなくなることもある
今回は
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
についてです。
不動産を売却するには、
相続人であることを証明するだけでは
手続きが出来ません。
亡Aさん名義の不動産(自宅)がある場合
相続人が妻のBさん、長男Cさん、長女Dさんの合計3名で、
この自宅を売るには、妻Bさんだけで契約することはできません。
長女Cさん、長女Dさんも契約者になる必要があります。
同じ事例で、遺産分割協議を行い
自宅の名義を妻Bさんの所有にすることに決定したとしても
すぐに契約できるとは限りません。
買主の立場になれば、きちんと相続登記が完了していることを
確認しないと・・・
・妻Bさんが協議がまとまったと思い込んでいるだけで
実際はCさんが相続分を主張して売りたくないと言うかも
・妻Bさんに相続登記するために遺産分割協議書を作成前に長男Cさん死亡。
その妻C子さんが相続分を主張してきて、もっと高値で売りたいと言ってきた。
(妻C子さんは遺産分割協議の内容のことは知らない)
そんなケースを考えると早々に契約をするのはリスクがあり、
やはり相続登記完了まで契約を保留にするか、
相続登記完了を条件に契約成立を主張されると思います。
不動産の売買契約は、
とても重要な契約になりますので、
相続登記が完了することがミソとなります。
同様に、住宅ローン契約についても
数千万円という融資がともないますので、
相続登記の完了がミソになります。
親から相続した土地に、
自宅を新築しようと住宅ローンの申し込みに行ったら
「相続登記はお済みですか?」と聞かれ、
いざ自宅の登記内容を調べてみたら・・・
なんと祖父母の名義のままだった💦
な~んてこともあります。
親の代できちんと相続登記をしてくれていたら
スムーズに相続登記ができたかもしれませんが、
祖父母の名義のままだと
伯父、伯母、誰かに相続が発生していると
その子(従妹)の協力が必要になります。
そうなると時間も費用もかかり
実際に新築できる日は
いったいいつ…
になりかねません。
先延ばしはせずに
相続登記まで完了させておくことを
おすすめします。
2018.08.16
立秋とは名ばかりの日が続きますが
いかがお過ごしでしょうか?
川野司法書士事務所は、14日までお盆休み…の予定でしたが、
台風のために15日は臨時休業いたしました。
福岡は台風直撃のハズだったのですが…
台風はいずこに?状態。
大過なく過ごせて何よりでした^^
16日より通常営業です。
お盆期間中は実家のある大川市に帰り、
甥っ子のゲームのお相手や、
亡伯父の初盆参りにと
忙しい里帰りとなりました。
亡伯父の初盆参りでは、相続の相談を早くに受けていて
相続登記もスムーズに進み、お盆前には完了していました。
生前は手続きとなれば自分で調べて
できる手続きは自分でするような真面目な伯父でした。
だから、家族である伯母も頼り切りだったようで、
相続がはじまって、何も分からず不安だと相談がありました。
話を聞くうちに…手続きを急がなければならない事情が分かり
急ぎ相続登記を完了させたのでした。
初盆まで待っていたら危なかった…。
墓前に手を合わせて
「ご依頼いただいた相続登記が完了しましたよ~
おじちゃん安心してね~。」
と、ご報告できました。
実家は筑後平野のど真ん中
地平線に沈む夕日が見れます^^