2023.12.22
日頃よりご愛顧頂きまして
まことにありがとうございます。
2023年-2024年
年末年始の営業についてお知らせいたします。
【年末年始休業期間】
2023年12月29日(金)から2023年1月3日(水)まで
【新年営業開始】
2024年1月4日(木)10時から
何卒よろしくお願い申し上げます。
2019.12.02
司法書士川野秀美です。
長い間、産後休暇をいただいておりましたが、
本日より仕事復帰いたしました。
休暇中は、無事に長女を出産し、
実家で子供と健やかな日々を過ごさせていただきました。
これからは仕事と子育ての両立につとめ、
皆様のお役に立てるよう、
これまで以上に精一杯執務に取り組んで参ります。
12月中は10時~15時は事務所で仕事を行い、
15時以降はテレワークで仕事をいたします。
初めてのこころみで、ご迷惑をおかけすることも多いと思いますが
何卒よろしくお願い申し上げます。
2018.12.28
日頃よりご愛顧頂きまして
まことにありがとうございます。
年末年始の営業についてお知らせいたします。
2018年12月29日(土)から
2019年1月3日(木)までは
休業させていただきます。
年始は2019年1月4日(金)から
営業させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
司法書士 川野秀美
2018.12.17
今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(4)です!
【理由まとめ】
(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
(4)、手続きができなくなることもある
そしてこのシリーズ最終回
(4)、手続きができなくなることもある
え?!そんなことあるの!?
と思われるでしょうけど…
あるんです!
手続きを先延ばしにしていたために、
亡くなってしばらく経ち
故人の持ち物をある程度整理してしまって
普通(通常)預金の残高があまりないので
相続財産が“ない”と思っていたら・・・
大型定期預金があった!!なんてことが。
それでは手続きしましょう♪と調べに銀行へ行き
あれれ??住所が違います
(実際、住所が違うケースはよくあります。)
あれれれ???名前も若干違うような
(これはレアケースだけど、銀行の方が言うには
たまにお見かけするそうです。)
どうしてこんなことになったかと言うと・・・
故人の方が
住所については銀行で住所変更の手続きをしておらず、
名前については
最初から本名ではなく違った名前で登録されていて・・・
通常、相続手続きで使用できる住民票除票や除籍謄本を持って行っても
住所も氏名も違うと、証明書類だけでは同一人としての判断が出来ず、
他人の口座扱いになってしまうのです!
通帳があるから何とか手続きできますよね?!
と思われるでしょうが
相続手続きは、本人が亡くなっているので証明書類次第。
その証明書類が今回は使えないので
最後の頼みの綱は「銀行印」でした。
が、それもとっくに処分済み!!!
そのため大型定期預金を相続できなくなるのです。
残高に残っていたのは、
あきらめるにはガックリしてしまう金額
せめて2~3年、早く手続きをしていれば
きっと相続できていたと思います。
これは、相続に関してだけでなく、故人の方が生きている間、
重要な財産についての住所や氏名変更を早急に手続きしておけば
相続人の方に、このような手間、負担をかけずに済んだのです。
「早めの相続手続きのススメ」シリーズいかがでしたか?
変にみなさんの不安を煽りたくなかったのですが、
何で教えてくれなかったの?!
と言われないために書きました^^;
頭の片隅にすこ~しだけ、残しておいていただけたら嬉しいです。