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相続の手続きは何からスタートするか?3

2023.07.21

こんにちは!司法書士川野秀美です^^
ブログを連載形式で書こうと思っていたら
前回から早●年が経っていました。
⇑ デジャブ?!


今回は『遺産分割協議』について。

誰がどの様に相続するかについて
民法では法定相続分が決められています。


その法定相続分とは違う相続の仕方をしたい場合
(例えば、子供には相続させず、配偶者のみに相続させたい場合など)『遺産分割協議』が必要になります。

『遺産分割協議』は相続人の全員が合意した時に成立し、一人でも内容に反対があると成立しません。

『遺産分割協議』が成立したら、早めに書面【遺産分割協議書】にしましょう!!

次は、【遺産分割協議書】についてご説明しますね^^

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