2024.07.21
暑中お見舞い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、まことにありがとうございます。
さて、川野司法書士事務所は
下記日程を夏季休業期間とさせていただきます。
2024年8月10日(土)から
同年8月15日(木)まで
夏季休業期間中は何かとご不便をおかけするかと存じますが、
何卒よろしくお願いいたします。
2023.07.22
暑中お見舞い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、まことにありがとうございます。
さて、川野司法書士事務所は
下記日程を夏季休業期間とさせていただきます。
2023年8月12日(土)~同年8月15日(火)
夏季休業期間中は何かとご不便をおかけするかと存じますが、
何卒よろしくお願いいたします。
2023.07.21
こんにちは!司法書士川野秀美です^^
ブログを連載形式で書こうと思っていたら
前回から早●年が経っていました。
⇑ デジャブ?!
今回は『遺産分割協議』について。
誰がどの様に相続するかについて
民法では法定相続分が決められています。
その法定相続分とは違う相続の仕方をしたい場合
(例えば、子供には相続させず、配偶者のみに相続させたい場合など)『遺産分割協議』が必要になります。
『遺産分割協議』は相続人の全員が合意した時に成立し、一人でも内容に反対があると成立しません。
『遺産分割協議』が成立したら、早めに書面【遺産分割協議書】にしましょう!!
次は、【遺産分割協議書】についてご説明しますね^^
2022.07.20
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、新事務所へ移転いたしましたのでお知らせ申し上げます。
これを機会に、所員一同一層業務に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
川野司法書士事務所
司法書士 川野秀美
新住所 :
〒810-0042
福岡市中央区赤坂1丁目7番23号
赤坂弁護士ビル4階
※電話番号、FAX番号の変更はありません。
2018.07.04
今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(2)です!
【理由まとめ】
(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
(4)、手続きができなくなることもある
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
前回の(1)の続きになりますが、
相続人が増えた結果…
話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなる
ことがあります。
例えば
亡くなったAさん、その相続人は
妻のBさん、ABさんの子の長男Cさん、長女Dさん
とします。
妻Bさんの自宅は亡Aさん名義のままで
Aさんんが亡くなって相続手続きを放置していたところ、
妻Bさんが亡くなってからCDさん兄妹で協力して
手続きしよ~と思っていたところ
不幸にもCさんが亡くなってしまったとします.
そうすると、相続権はCさんの妻C子さんと
その子C太郎、C美さんに引き継がれ・・・
C子さん、C太郎さん、C美さん(亡Cさん一家)との
話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまうのです。
ここで、長女Dさんと長男妻C子さんの折り合いが悪く
話し合いがまとまらなかったりすると・・・
ご実家の亡Aさん名義のご実家が
すぐに名義変更できないこともありえるんです!
ありえる話です!!実際あります…。
相続人が増えれば増えるほど
利害関係が複雑になり、
連絡も取っておらず疎遠な親族の協力も必要になったりします。
その逆に、C太郎さん達のように
相続人の1人になったばっかりに
疎遠な親族の相続トラブルに巻き込まれることもあります。
やはり、手続きは放置せずに
早期に手続きされることをオススメします。