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年末年始休業のお知らせ 2024年

2023.12.22

年末年始の営業のお知らせ 2024年

2023.12.22

日頃よりご愛顧頂きまして
まことにありがとうございます。

2023年-2024年
年末年始の営業についてお知らせいたします。

【年末年始休業期間】
2023年12月29日(金)から2023年1月3日(水)まで

【新年営業開始】

2024年1月4日(木)10時から

何卒よろしくお願い申し上げます。

復職いたしました

2019.12.03

復職いたしました

2019.12.02

司法書士川野秀美です。

長い間、産後休暇をいただいておりましたが、
本日より仕事復帰いたしました。

 

休暇中は、無事に長女を出産し、

実家で子供と健やかな日々を過ごさせていただきました。

 

これからは仕事と子育ての両立につとめ、

皆様のお役に立てるよう、
これまで以上に精一杯執務に取り組んで参ります。

 

12月中は10時~15時は事務所で仕事を行い、

15時以降はテレワークで仕事をいたします。

 

初めてのこころみで、ご迷惑をおかけすることも多いと思いますが

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

年末年始の営業のお知らせ

2018.12.28

年末年始の営業のお知らせ

2018.12.28

日頃よりご愛顧頂きまして

まことにありがとうございます。

 

 

年末年始の営業についてお知らせいたします。

 

2018年12月29日(土)から

2019年1月3日(木)までは

休業させていただきます。

 

年始は2019年1月4日(金)から

営業させていただきます。

 

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

司法書士 川野秀美

ブログを更新しました⇒早めの相続手続きのススメ!(4)

2018.12.17

早めの相続手続きのススメ!(4)

2018.12.17

今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(4)です!

 

【理由まとめ】

(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない

(4)、手続きができなくなることもある

 

 

そしてこのシリーズ最終回

(4)、手続きができなくなることもある

 

え?!そんなことあるの!?

と思われるでしょうけど…

 

あるんです!

 

手続きを先延ばしにしていたために、

亡くなってしばらく経ち

故人の持ち物をある程度整理してしまって

 

普通(通常)預金の残高があまりないので

相続財産が“ない”と思っていたら・・・

 

大型定期預金があった!!なんてことが。

 

それでは手続きしましょう♪と調べに銀行へ行き

 

あれれ??住所が違います

(実際、住所が違うケースはよくあります。)

 

あれれれ???名前も若干違うような

(これはレアケースだけど、銀行の方が言うには

たまにお見かけするそうです。)

 

どうしてこんなことになったかと言うと・・・

故人の方が

住所については銀行で住所変更の手続きをしておらず、

名前については

最初から本名ではなく違った名前で登録されていて・・・

 

通常、相続手続きで使用できる住民票除票や除籍謄本を持って行っても

住所も氏名も違うと、証明書類だけでは同一人としての判断が出来ず、

他人の口座扱いになってしまうのです!

 

通帳があるから何とか手続きできますよね?!

と思われるでしょうが

 

相続手続きは、本人が亡くなっているので証明書類次第。

 

その証明書類が今回は使えないので

最後の頼みの綱は「銀行印」でした。

 

が、それもとっくに処分済み!!!

 

そのため大型定期預金を相続できなくなるのです。

 

残高に残っていたのは、

あきらめるにはガックリしてしまう金額

 

せめて2~3年、早く手続きをしていれば

きっと相続できていたと思います。

 

これは、相続に関してだけでなく、故人の方が生きている間、

重要な財産についての住所や氏名変更を早急に手続きしておけば

相続人の方に、このような手間、負担をかけずに済んだのです。

 

 

 

「早めの相続手続きのススメ」シリーズいかがでしたか?

 

変にみなさんの不安を煽りたくなかったのですが、

何で教えてくれなかったの?!

と言われないために書きました^^;

 

頭の片隅にすこ~しだけ、残しておいていただけたら嬉しいです。

 

 

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