

2025.10.29
こんにちは!司法書士川野秀美です^^
前回の記事⇒「相続の手続きは何からスタートするか?3」
前回は遺産分割協議についてご説明しました!
今回は『遺産分割協議書』について。
今回は『書』がついていますよ!
何が違うのか?!
協議は単に話し合い=口頭なのですが、
相続登記のために必要なのは
協議をして相続人全員で合意したことを証明する
「遺産分割協議『書』」が必要なのです!!
しかーも
合意があったと書いただけではダメで
相続人全員が、上記の協議内容を証明するために
〇住所氏名の記名
〇実印の捺印
そして~~~
〇『印鑑証明書』も揃えて!
※協議書とセットにする印鑑証明書には3か月の期限がないのは意外に知られておりません
注意:相続登記に限っては!
『遺産分割協議』が成立したら、早めに書面【遺産分割協議書】にしましょう!!
次は、【遺産分割協議書】についてご説明しますね^^