2023.07.21
こんにちは!司法書士川野秀美です^^
ブログを連載形式で書こうと思っていたら
前回から早●年が経っていました。
⇑ デジャブ?!
今回は『遺産分割協議』について。
誰がどの様に相続するかについて
民法では法定相続分が決められています。
その法定相続分とは違う相続の仕方をしたい場合
(例えば、子供には相続させず、配偶者のみに相続させたい場合など)『遺産分割協議』が必要になります。
『遺産分割協議』は相続人の全員が合意した時に成立し、一人でも内容に反対があると成立しません。
『遺産分割協議』が成立したら、早めに書面【遺産分割協議書】にしましょう!!
次は、【遺産分割協議書】についてご説明しますね^^