2021.10.13
2021.10.13
こんにちは!司法書士川野秀美です^^
ブログを連載形式で書こうと思っていたら
前回から早●年が経っていました。
首をなが~くしてお待ちだった皆さま
お待たせしましたーーー!!
(い、いらっしゃいますかね💦)
前回は、相続の手続きは何からスタートするかについて
まずは「戸籍謄本」の取得!!とお伝えしていました。
この「戸籍謄本」についてご説明しますと…
戸籍の写し(コピー)になります。
なぜ、その「戸籍」の写しが必要かと言いますと
「戸籍」には
・両親、養父母、子の名前
・出生年月日、死亡年月日
・続柄(長男、二男、長女、二女、三女)
・結婚歴、離婚歴、養子縁組歴、認知の有無 などなど
記載があります。
これらの身分関係の記載がある「戸籍」の内容を確認することで
相続人の特定ができるからです。
取得できるのは“本籍地”の市町村役場
基本は本人しか取れませんが、
委任状があれば代理で取れます。
そして、自分たちで集めるのが大変💦と思われたら
相続の手続き(登記)のご依頼を頂ければ
司法書士が相続登記に関係のある戸籍であれば
職務上請求が可能です。
まずは、集めれるだけご自身で集めるのも良いと思います!!
ご自身のルーツを探れるので楽しいですよ。
ビックリする事実を知ることもありますが(経験談、私の実話)
戸籍謄本が全て集まった後は、相続人での「遺産分割協議」です。
次回はこの「遺産分割協議」についてブログに書きます^^