相続・遺言などの書類作成でお困りの際は川野司法書士事務所にお任せください。

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夏季休業期間のお知らせ 2024年

2024.07.21

2024年 夏季休業期間のお知らせ

2024.07.21

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、まことにありがとうございます。

さて、川野司法書士事務所は

下記日程を夏季休業期間とさせていただきます。

2024年8月10日(土)から

同年8月15日(木)まで

夏季休業期間中は何かとご不便をおかけするかと存じますが、
何卒よろしくお願いいたします。

夏季休業のお知らせ 2023年

2023.07.22

夏季休業のお知らせ 2023年

2023.07.22

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、まことにありがとうございます。

さて、川野司法書士事務所は

下記日程を夏季休業期間とさせていただきます。

2023年8月12日(土)~同年8月15日(火)

夏季休業期間中は何かとご不便をおかけするかと存じますが、
何卒よろしくお願いいたします。

ブログ更新しました⇒相続の手続きは何からスタートするか?3

2023.07.21

相続の手続きは何からスタートするか?3

2023.07.21

こんにちは!司法書士川野秀美です^^
ブログを連載形式で書こうと思っていたら
前回から早●年が経っていました。
⇑ デジャブ?!


今回は『遺産分割協議』について。

誰がどの様に相続するかについて
民法では法定相続分が決められています。


その法定相続分とは違う相続の仕方をしたい場合
(例えば、子供には相続させず、配偶者のみに相続させたい場合など)『遺産分割協議』が必要になります。

『遺産分割協議』は相続人の全員が合意した時に成立し、一人でも内容に反対があると成立しません。

『遺産分割協議』が成立したら、早めに書面【遺産分割協議書】にしましょう!!

次は、【遺産分割協議書】についてご説明しますね^^

事務所を移転しました

2022.07.20

事務所を移転しました

2022.07.20

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、新事務所へ移転いたしましたのでお知らせ申し上げます。

これを機会に、所員一同一層業務に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

川野司法書士事務所

司法書士 川野秀美

 

新住所 :

〒810-0042

福岡市中央区赤坂1丁目7番23号

赤坂弁護士ビル4階

※電話番号、FAX番号の変更はありません。

ブログを更新しました⇒早めの相続手続きのススメ!(2)

2018.07.04

早めの相続手続きのススメ!(2)

2018.07.04

今日は、早めの相続手続きをおすすめする理由シリーズの(2)です!

 

【理由まとめ】

(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない

(4)、手続きができなくなることもある

 

(2)、トラブルに巻き込まれることがある

 

前回の(1)の続きになりますが、

相続人が増えた結果…

 

話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなる

ことがあります。

 

例えば

亡くなったAさん、その相続人は

妻のBさん、ABさんの子の長男Cさん、長女Dさん

とします。

 

妻Bさんの自宅は亡Aさん名義のままで

Aさんんが亡くなって相続手続きを放置していたところ、

妻Bさんが亡くなってからCDさん兄妹で協力して

手続きしよ~と思っていたところ

不幸にもCさんが亡くなってしまったとします.

 

そうすると、相続権はCさんの妻C子さんと

その子C太郎、C美さんに引き継がれ・・・

 

C子さん、C太郎さん、C美さん(亡Cさん一家)との

話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまうのです。

 

ここで、長女Dさんと長男妻C子さんの折り合いが悪く

話し合いがまとまらなかったりすると・・・

 

ご実家の亡Aさん名義のご実家が

すぐに名義変更できないこともありえるんです!

 

ありえる話です!!実際あります…。

 

相続人が増えれば増えるほど

利害関係が複雑になり、

連絡も取っておらず疎遠な親族の協力も必要になったりします。

 

その逆に、C太郎さん達のように

相続人の1人になったばっかりに

疎遠な親族の相続トラブルに巻き込まれることもあります。

 

やはり、手続きは放置せずに

早期に手続きされることをオススメします。

 

 

 

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