2018.05.11
2018.05.10
こんにちは!司法書士川野秀美です。
いつも自転車で事務所まで通勤してますが、
今日の朝は本当に寒かった…
なのに今は汗だくです体調管理が難しいですね~
5月になって仕事も落ち着き、ブログも再開♫と思ったら
1ヶ月開いていることに愕然としてます。
ということで、今回からは連載的なブログを書いてみようかと^^
題して、「早めの相続手続きのススメ!」シリーズ
(※題名そのまんまで、なんのヒネリもなし)
亡くなられた方の預貯金があまりなく
相続税の申告の必要性もないから
手続きを急ぐ必要もないや~・・・
と思って、
何年も何十年も
相続手続きをされない方もいらっしゃいますが
早めの相続手続きをおすすめする理由があります。
(1)、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
(3)、すぐに不動産の売却やローンが借りれずリフォームができない
(4)、手続きができなくなることもある
例えば、
すぐに手続きをしていれば、
同居してた親族の協力だけで
手続きが終わっていたのに…
相続人の一人がさらに亡くなったりすると
相続人がどんどん増えていき
1、手続きを放置すると…手間や費用が余計にかかる
ことになります。
必要な戸籍も増え、連絡する相続人も増えていき、
書類の郵送などの費用もどんどん増えていきます
会ったこともない親戚に協力をお願いしなければ
ならないケースも出てきます。
余談ですが、その場合に無償で協力してもらうのも申し訳ないので
“ハンコ(印鑑)代”と言って金銭でお礼をされる方もいますが、
これは強制ではありません。
相場もありませんし、お気持ちで結構だと思います。
不動産の相続手続きを放置されていたため、相続人が増えてしまい、
20人分のハンコ代を支払われたお客様もいました。
ほんとに余計な手間と費用がかかってしまったと
おっしゃってました…。
では、次の
(2)、トラブルに巻き込まれることがある
については、次回のブログで!